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【運転免許取得のための参加規程】

当社の運転免許(合宿・通学)参加規程を下記の通り定める。
当社と提携する公安委員会指定(公認)の自動車学校へ入校する生徒は、この規定を遵守しなければならない。
第1条 申込手続
第2条 参加資格
第3条 入校前解約
第4条 ローン申込
第5条 保留期間
第6条 免責・日程
第7条 中途解約
第8条 中途解約清算
第9条 転校
第10条 故意等による遅延
第11条 一時中断
第12条 旅費交通費(合宿)
第13条 教習生遵守事項
第14条 強制退校
第15条 追加料金
第16条 卒業
第17条 国内旅行保険

第1条 申込手続


1.教習参加の申込は当社の入学申込書またはホームページの入校申込により行う。
2.当社所定の申込手続きをした上、現金の場合参加費用の全額、ローンの場合頭金(¥0〜)を支払うことにより教習に参加することができる。
3.当社の定めた申込期限までに申込手続きが完了していない場合、申込及び予約は無効となる。

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第2条 参加資格


免許取得年齢に達し且つ公安委員会が定める基準以上の視力・深視力(大型、けん引、二種)・聴力があり色彩識別が可能な方とする。
A.視力・身体
  1)二輪(普通・大型)、普通、大特
  片眼で0.3以上かつ両眼で0.7以上(眼鏡、コンタクトレンズ使用可)。
片眼で0.3未満、または片眼が見えない方であっても、片眼が0.7以上、視野角度150度以上あれば可。
二輪の場合、身長150cm以上でセンタースタンド立て及び引き回し(8の字)ができ、両足がシートに座って地面につく方。
  2)大型、けん引、二種
  片眼で0.5以上かつ両眼で0.8以上(眼鏡、コンタクトレンズ使用可)
  片眼で0.5未満、または片眼が見えない方は不可。深視力検査は誤差が2cm以内。
B.日常会話が聞き取れる方。
C.青・赤・黄色の識別ができる方。
D.軽度の障害の方(手、足、指、目等)。但し公安委員会の運転適性相談票を受け、学校長が入学を認めた方。
E.中学卒業以上の学力があり、学科試験に出題される漢字の読解が出来る方。また、読解力が教習に影響して日程が遅延されない方であると学校長が判断できる方。
F.無免許運転等の交通違反または取消処分を受けた後、その欠格期間が経過している方。但し免許取得が可能か否かについては参加者自身による公安委員会の確認を必要とする。
G.運転免許取得者においては入校当日当該運転免許証を携帯できる方。免許停止処分中及び、紛失し再交付を受けていない方は入校できない。
H.運転免許取得者においては当該運転免許証に本籍の記載がない場合、入校当日当該運転免許証の他に本籍記載の住民票も必要。
I.中型、大型、二種などを受ける場合、入校の際に道交法で定める運転経歴年数を現在所持している運転免許証上で確認できること。確認できない場合、
当該運転免許証の他に運転免許経歴証明書も必要。
J.入校当日に身分証明書(学生証、保険証、パスポートなどでコピー不可)を携帯できる方。
K.20歳未満の場合、保護者の承諾のある方。
L.短期教習スケジュールに耐え得ること、健康で身体に自信のある方。

以上、各項目に虚偽の申請があるときは入校拒否または強制退校にされても異議のないものとする。

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第3条 入校前解約

入校申込手続後、参加者の都合でキャンセルする場合、下記に定める解約手数料を支払うものとする。
   (ア)入校日当日〜前日・・・・・・・・・・¥31,500
   (イ)入校日2日〜5日前・・・・・・・・・¥21,000
   (ウ)それ以前・・・・・・・・・・・・・・¥10,500
但し、契約日から1年以内に再申込をする場合、参加費用の内金に充当することができるが、入校当日及び前日の延期申出についてはキャンセル扱いとする。
※ 入校申込は、申込者(代理人含む)が当社に対し電話やメール等で申込を行い、当社が申込者(代理人含む)の申込を確認できた時に成立する。

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第4条 ローン申込


ローンによる教習費の支払いを希望し、ローン審査の結果ローン契約ができなかった時、解約手数料は免除とし、ローン事務手数料¥2,100は支払うものとする。

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第5条 保留期間


参加者の都合で入校できなくなった場合はキャンセル扱いとなるが、参加者から入校日の2日前までに入校延期の申出があった場合は保留扱いとする。
但し保留期間は当初の入校日から6ヶ月と定める。
期間終了及び、保留からキャンセルにする場合、当初入校予定日と入校延期の申出日を基準として[t1]、第3条(イ)ないし(ウ)の解約手数料を申し受ける。

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第6条 免責・日程


不可抗力または天災地変(地震や降雪など)により教習不可能が生じた時、日程が延長される場合がある。
申込時に通知される日程はあくまでも予定である。従って合格基準に達していない時、日程は延長される。日程延長の場合、自動車学校の指示に従うものとする。
尚、日程延長の場合、教習費・検定費・宿泊費は参加者の負担とする。但し保証コースは保証(料金)範囲をオーバーした場合に参加者の負担となる。

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第7条 中途解約


1.中途解約とは教習開始後から卒業証明書発行までに、解約・退校(強制退校、転校含む)した場合をいう。
2.教習期間中、学校及び合宿地を無断で離れ、何等連絡のないときは、中途退校扱いとする。(無断外出の期間中の教習・宿泊費等は別途申し受けます)

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第8条 中途解約清算


中途解約に伴う精算は、次の方法で精算する。詳細は入校した学校の定めるところの基準に準じて精算するものとする。

参加費用−(手数料+実費)=精算金
※手数料には第3条(ア)も含まれる。
※実費とは、技能・学科教習費、検定費、宿泊費、入学金、教材費等、解約までに合宿でかかった学校が定める一般通常料金の総額。
但し解約精算後、在学有効期間内(一般的には入校から9ケ月間)に同一校へ復学の場合、解約手数料のみ返還するものとする(転校証明書を交付した場合を除く)。
参加者は手数料等の改定があった時はそれに従い、料金を支払うものとする。また、ローン契約者が中途退校した場合、その精算方法は信販会社の基準に依拠する。

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第9条 転校


第7条による中途退校者の転校については一旦第8条に基づき精算後、参加者が直接学校に申し出て転校手続きを行うものとする。
転校先は本人の責により決め、転校に伴う費用一切は参加者負担となる。

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第10条 故意等による遅延


本人の事情あるいは故意により、
1.入校日の集合時間に遅れたり(交通機関の遅れ含む)、
2.教習期間中の学科・技能教習時刻及び検定時刻に遅れたり、
3.または教習・検定中に遅れを生じさせる行為があった場合など、
日程が延期となることがあるが、この場合、当社保証期間内であってもこの分の教習費・宿泊費は別途実費で学校に支払うものとする。
尚、入校遅れに関しては、学校の許可が得られれば追って参加することができる。
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第11条 一時中断


やむを得ず教習を一時中断する場合は、前もって学校に相談の上、指定の手続きをし、その指示に従うものとする。以上の手続きを怠った場合は再入校を拒否
又は延期されても異議のないものとする。

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第12条 旅費交通費(合宿)


卒業を前提に学校が定めた規定金額または指定出発地からの交通費を卒業時に支給するものである。本人の都合による一時帰宅及び中途退校の場合は、
入校時の交通費を含め一切支給できない。
交通費は、受講する免許、又学校により支給条件が異なる場合がある。
沖縄県の自動車学校入校に伴う交通費は全額入校生の負担とし、入校キャンセルの場合の航空券またはフェリーのキャンセル料は自己負担となる。

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第13条 教習生遵守事項


参加者は学校が定める校則・寮則を遵守し、学校内外あるいは宿舎等、他人に迷惑となる行為及び社会の良俗秩序に反する行為をしてはならない。
特に飲酒・酒気帯び運転・暴力行為は厳禁とする。参加者は、教習又は合宿生活においての申出事項について相談があるときは、学校長又は担当者に申出るものとする。

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第14条 強制退校


第10条、第13条に反する行為、又はこれを生ずる恐れがある時は、学校長の判断により、強制退校に処することがある。その場合料金は一切返金しないものとする。
また、第8条に準じて中途解約精算した結果、不足金が生じた場合は別途これを支払うものとする。

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第15条 追加料金


当社が保証する教習時限、宿泊日数を超えて教習を受ける時は追加料金を必要とする。この追加料金は学校の請求に対し、直接参加者が卒業までに支払う。
又、再検定・再試験はその都度支払うものとする。

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第16条 卒業


免許取得が目的の為、参加者は卒業日に学校及び宿舎を出るものとし、保証期間内の卒業であっても、技能教習費、宿泊費等一切の払い戻しはしないものとする。

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第17条 国内旅行保険


国内旅行保険の契約は任意であり、契約希望の場合は自動車学校入校申込の時点で当社まで申出ることとする。契約内容に関しては参加者と保険会社との間で取り交わすものとし、当社は契約に関する責任は一切ないものとする。

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申込店、全日教及び自動車学校、宿舎では、入校から卒業までの間における事故・天災地変・病気・けが・盗難等、一切責任は負いません。 
以上の規定並びに当社入校のご案内(ご入校条件等)を了承し、契約致します。

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[t1]例えば「保留期間3ヵ月時点でキャンセル」の場合、キャンセル料がいくらなのか分かりにくいために挿入してみました。また、保留が2日前までということで、(ア)をの論理的に除きました。

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